■「写真集発行で退学は不当」女性アイドルが高校を提訴-読売新聞
似た判例では、大学、しかも政治活動を起因とする退学だが昭和女子大事件がある(最判S49.7.19民集28-5-790)。もっとも、今回の場合は学則にはなくて、タレント活動禁止を口頭などで注意させてきたという話である。とすれば、他の学則の一般条項あたりを根拠とした退学処分なのだろうか。
憲法の視点から注目するべき裁判だが、それに加えて、私は別のことを考えてしまった。
それは、かつて、おニャン子クラブに入った、あるいは入ろうとした高校生たちの中には、少なくとも学校側が芸能活動を認めていなかったケースが少なからずあったということを思い出したのである。
一週間に1人の勝ち抜けた女子高生が、会員になるというシステムであったが、高校側が芸能活動を認めていないケースがあり、その場合は退学させられていたりした(松本亜紀など)。他方、おニャン子クラブの会員規定には、高校の勉強と両立しなければならないというものがあり、せっかく会員になっても、高校を中退したためメンバーから脱退した人もいる。
番組規定はともかく、夕焼けニャンニャンに出たぐらいで即退学というのも、どうなのかな などと思ったのを、冒頭の記事を見て思いだしてしまったのだった。