レコメン、バンバン更新するなんて言っておきながら滞っております。
なかなか年末も忙しいもので…も、もちろん勉強で!
本当は忘年会とか(ry
ということで、今日は今までにないくらい更新できたらなーと思っております。
さて、今日1件目は私たちかそれ以上の世代にはとってもなつかしい「スーパーマリオブラザーズ」の音楽を完全にサンプリングした彼らを取り上げます。
1985年9月13日に発売されたファミコンソフト「スーパーマリオブラザーズ」の地上面の出だしの音楽をいきなり流して、登場人物やストーリー等を皮肉った歌詞が登場します。最初は「こんなんだしていいの?」と思ったぐらいでしたが、名古屋のFMからじわじわと人気が出て、今年爆発的な人気に。
5月、9月、そしてこないだのMステスーパーライブに出演したときは当然のように2人でしたが、実は3人組のようで、「ハニホヘニハー」というメンバーがテレビ出演を拒否しているらしいです。さらに、彼らは素顔を出しません。こないだのMステではサンタにかこつけて、顔全体を髭で覆ってました。
さて歌詞の内容ですが、実は法律に関わってくる部分があります。
ゲームでは、マリオは当然のようにブロックを壊していますが、それを彼らは「今じゃ裁判沙汰」と言います。民法なら不法行為(民法709条)、刑法なら器物損壊罪(261条)でしょう。
ところで、これを刑法の視点から考える場合、私の記憶が確かならば、このゲームの前提として、「クッパがキノコ達の住むキノコ王国に勝手に侵入して、キノコ達を強力な魔法で、岩やレンガやつくし等に変えてしまった」というストーリーがあったはずなので、マリオが壊したブロックはキノコということになります。キノピオ(人っぽいキャラ)もどうやらキノコとなると、殺人罪(刑199条)成立?(まさかね・・・)
殺人罪が成立しない場合は、器物損壊罪は親告罪(刑264条、261条)なので、告訴権者すなわちキノコにされたブロックの所有者たるキノコが生き残っていた場合は、その人が、もし全員がブロック等に変えられていた場合は、国家のもの(営造物?)ということになってキノコ王国の王女で唯一人間の身として残っているピーチ姫がマリオを訴えさえしなければ、大丈夫なはずです(刑訴法230条、231条1項などより)。
その後彼らは「お花摘むのが好きだった」けど、今じゃどいつもこいつも所有権を主張する世の中を哀れんでいます。「フラワー」をマリオがとると、ファイアーボールを投げることが出来るファイアマリオになりますので、彼にとっては花を摘むのが重要なのです(どうやって花を使うのか?まさか食べる?)。彼らが「所有権」と言っているところから、民法の問題として頭を切り替えますと、花を戻したところで枯れるだけなので物権的請求権というのも変な話ですから、やっぱり不法行為でしょうね。
となると、「所有権を主張する世の中」というより、「損害賠償を主張する世の中」と言った方が正しいのかもしれません。
なんだかわけがわからなくなってきましたので、こんなところにしておきます。
ちなみに、なぜ「鼻声バージョン」なのかというと、レコーディングのときにボーカルの方が風邪をひいていたと、まあそういうことのようです。
「トンガリキッズ(B-DASH(Ver.HANAGOE))」
2005年3月16日発売 徳間ジャパンコミュニケーションズ
■試聴(音の高さに注意)
■歌詞
■スーパーマリオブラザーズ-Wikipedia