2005年12月24日

珍しいケース

11:16 AM / カテゴリー: 音楽関連ニュース / コメント…(0件)

中島みゆきをパクッて回収-日刊スポーツ

今まで「これは何かのパクリだな」などと噂された曲はけっこうあったが、このように実際にレコード会社が回収することは珍しい。
「どれだけ楽曲に似ていたら著作権侵害になるのか」という論点に関して、
判例は「どこまでも行こうv.記念樹」事件において、「4小節以上似ていること」という基準を採用しているように見える(そこまで明示的に言っているわけではない)。私も、これに倣うが、基本的にはこれとして、曲調やテンポ、その他の諸条件を勘案しながら、演奏された曲を客観的に判断して、問題となっている曲が「原曲の編曲」というには明らかに逸脱している程度であれば、たとえ4小節以上譜面上は似ている部分があっても、著作権法にいう「編曲権」(2条1項11号、27条)の侵害にはあたらないと考える。

本件の楽曲はまだ聴いたことがないが、ネットの掲示板で騒がれている状態となれば、ほぼ上の条件には当てはまっていると思料される。もっとも、本件が訴訟にまで発展することはほぼないと考えられる。

コメント


コメントを投稿する