これ以来の決闘罪。最近決闘が流行っているのかなんなのか。
■決闘:ルール決め殴り合い、少年12人逮捕-毎日新聞
ちなみに少年らは「合意の上での殴り合いの何が悪い」と言っているようだが、それがまさに決闘罪の構成要件に当てはまってしまうのだからしょうがない。
にしても、傷害罪については一考を要する。もし自分が傷つくことをも同意していたのであれば、説によっては殺人とならない限り処分可能な法益となり、同意傷害として罪に問えない。もっとも、このような態様では、法益の放棄はできないと解することもできよう(参考:昭和55/11/13最高裁決定)。
と一瞬思ったが、決闘罪3条の条文の書き方からすると、これはどうやら処分不可能のようだ。