■決闘容疑で中3男子ら逮捕=全国で3年ぶり適用−警視庁-Yahoo!ニュース=時事通信
■6少年、決闘容疑 ルール決め審判役も 東京・国立-朝日新聞
決闘罪なんてものを刑法の講義で聞いたことがなかったので、調べたら、やはり刑法の条文にはなく、「決闘罪ニ関スル件」というのがあるそうだ。だから、正しくは、「決闘罪ニ関スル件」違反。明治22年に制定された法律だが、今でも適用がある。もっとも、そのころの「決闘」とはかなり意味合いが違うけど。
YTKも、中学時代近所の悪い友達が「明日、決闘するんだ」とか言うのを聞いたことがあるから、そんなに古い単語でもなさそうだ。
ちなみに、この法律の5条はなかなか面白く、決闘を断られたからといって、「あいつはひでえ奴だ」などと公衆の面前で言ったりすると、刑法の名誉に対する罪(230条〜)に問われることになるんだそうです。詳しくはこちら。
■決闘罪ニ関スル件(条文)-houko.com
■決闘罪ニ関スル件(説明)-Wikipedia