2005年2月20日

161 「絶体絶命」山口百恵

08:49 PM / カテゴリー: レコメン / コメント…(0件)

レコメン、春の大特集シリーズ「名曲で法律を覚えましょうシリーズ」のはじまりはじまりぃ。
きょうはこの曲です。
かなりきっつい曲ですね。
対象条文は民法177条と民法178条です。
そう、不動産/動産の対抗要件の話。夏のレコメンではいちいち解説を書いていましたが、面倒&時間がかかるのでやめることにします。

で、この曲はようは男が二股かけていて、両方の女に詰め寄られる(その後、主人公が負ける)というはなし。
もしこれが不動産ならば、登記を具備すれば第三者に対して対抗できることになります*。未登記の主人公は、相手の涙の深さではなく、登記に負けたわけです。で、「やってられないわ」と。
もしこれが動産ならば、引渡が対抗要件なんです。とすると、男が「二人共 愛してる」ってわけにはいかず、どちらかに「引渡し」をしなければなりません。
しかしもしここで、指輪は恋愛界における対抗要件だという説を取れば、男は指輪の引渡によって相手の女の勝ち(1番の歌詞によって、相手の女は銀の指輪を既にしている)、ということになります。で、「やってられないわ」と。

しかし現実には、こんなにすっきりいくわけはないんでして。

「絶体絶命」 1978年8月21日発売 CBSソニー
歌詞
カラオケ試聴(Midradio)

*もっとも、男と相手の女が結託して主人公の権利を害したであるとか、相手の女が主人公を害する目的で登記を備えたという場合まで相手の女を保護する必要はない。そこで、この場合は177条の「第三者」にはあたらず、登記を備えても主人公に対抗出来ないとする(判例)。その場合の相手の女のことを背信的悪意者という。

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