亜星さん側が逆転敗訴、損害賠償請求棄却-日刊スポーツ
1審ではJASRAC側の責任をも認める判決だったが、さすがに高裁でくつがえった。
JASRACはたしかに、日本の楽曲の著作権を管理する団体であるが、それは主に著作権料の徴収が目的なのであって、事件が係争中だからといって放送局などに楽曲を使うなとまで言う注意義務は普通は考えにくいと思われる。
もっとも将来的には、JASRACは、これから登録されようとしている楽曲が、何かの曲に酷似していたら事前に登録を認めないとか、もし登録されたとしても事後に何らかの解決に資する手立てを打つなどの対策をしておく必要はあるだろう。