Gakさんに唆されたので書こうっと。よって、刑法61条1項より、Gakさんには私が何を書いても正犯の刑が処されます(たぶん)。
まず記事のタイトルに注文を。論文のタイトルは、「男の値打ち 女の目」ということだが、これは男子学生を対象にしたアンケートであるはずだ。スペースの関係もあるかもしれないが、「男子学生」とすべきではなかったのか。でなければ、「男子一般」のように思えてしまう。
(もっとも、男のことを「男子」と呼ぶ女性はそれこそ幼いと思う。以上私見)
内容は特に思うことはなし。だって、だいたい本当だもん。
Gakさんのブログで、このような意見が書いてあったが、その結果を女性側から投影したのがこのアンケートということになるだろう。
女性は誰でも、目の前のウザい(これが抜けてました。すみません)男性を蹴り倒したいと思っていて、ただ口に出さないだけだとか聞いたことがあるから、その心情を吐露したらこうなっちゃうのかあ。いや、こんなのでは済まないのかも。
しかしだからといって、このアンケートを書いた女子学生の中にも男子学生と付きあっている人は少なくないと思われる。それこそだめんず好きな女性がはまるパターンの「パチプロの法理」*である。
それはそれ、これはこれ、なんでしょうな。
*「パチプロの法理」
とある民法教授が言った言葉で、夫がパチンコに明け暮れ、ろくに家にお金も入らない放蕩生活をしていてなぜ結婚生活を維持しているのかわからない妻が夫に対して抱く心理状態のこと。
その気持ちを代弁すると「あの人は本当に風来坊でパチプロで、ろくに家のこともしないダメな男なの。でも、顔が好き。」だって。
主に民法761条の日常家事債務の連帯責任をめぐって問題になる(参考判例:大阪簡裁昭和61年8月26日判決(昭和60年(ハ)5573号立替金請求事件ほか)。
念のため言っておきますが、Googleで探しても一件もヒットしません(12/20現在)。
Gakです。
トラックバックありがとうございます。
私は素材を提供しただけですので、教唆は行きすぎではないでしょうか(w)
包丁を提供した包丁屋が正犯にはならないでしょう。
(でも、winnyのようなケースもありますからなあ)
いやいや、本当に、この新聞記事には楽しませてもらいました。
今度は、どこかの「男子」学生が、「女の値打ち 男の目」でもやって欲しいです。はい。
しかし、人材交流のグローバル化が進むと、
恋愛マーケットもグローバル化するのかもしれませんね。
国内の男性が見向きもしなくなるかもしれません。