■佐川とヤマト運輸、大量のメール便未配が発覚-朝日新聞
郵便局員が郵便物の未配達をした(?)ならば、郵便法79条1項で1年以下の懲役又は30万円以下の罰金となりますが、民間業者の未配達は違法行為には該当しないそうです。
でも、普通に信書隠匿罪(刑法263条…6ヶ月以下の懲役or禁錮又は10万円以下の罰金or科料)にあたらないんですか?
追記
その後、そもそも宅配業者のメール便は「信書」にあたらないのではないかというご指摘をun_chan様からいただきました。感謝いたします。
もともと宅配業者は「信書」を配達できないので、メール便は信書でないという前提になり、信書隠匿罪には該当しないのでは?
Posted by: un_chan at 2004年12月18日 11:09 なるほど。宅配業者はそもそも信書を配達できないと…。
勉強になりました。