この場合は抗弁の接続は問題にならないのか。
とはいえ、個人的には到底承服できない話だ。なんとかならないものか。
男性に未払い金の支払い命じる/節電器代金訴訟控訴審-秋田魁新報
もしこの男性の主張が認められるとして。
クレジット契約の相手方がジャックスならいいが、
オレ個人がその立場に立つこともありえるんだよね。
そしたら不良債権を押し付けられる格好になる・・・。
また、現金一括で購入した人と消費貸借契約を結んだ人とで
救済額が大きく違ってきたり等の問題も。
難しい問題ですな。
Posted by: ボク at 2004年11月14日 17:24 ボクさま
コメントありがとうです。そうですか。よくわからないで被害者の側に立ってしまいました。
ただこれは、個人的には売買契約は無効としておきながら信販会社に代金を払わなければならない理不尽さを嘆いてるので、そこらへんをご了承ください。