レコメン夏休み特別企画も、いよいよ大詰めであります。
おそらくこの夏休みは民法総則で終わってしまうのでしょうなあ。今日は法律行為の有効要件ですが、あとは条件と代理と時効かな。代理が難しい。何の曲を選ぶかが。
それはそれとして、今日は法律行為の有効要件であります。
法律行為の内容を実現するためには、内容の確定性と内容の実現可能性がなければありません。
内容の確定性とは、対象物が確定しているかどうかということです。
例えば、「僕の持っている漫画本を半分あげる」という契約をしたとしても、ドラえもんと魔女っ子メグちゃんとゴルゴ13とサザエさんうちあけ話があったときに、タイトルで半分に分けるのか、例えばドラえもんは45巻まであるので、22巻の半分あたりで切り裂かなければならないのか、サザエさんうちあけ話だって1巻しかないので、やっぱり半分ぐらいのページしかあげないのか、はたまたページの半分ずつを丁寧にきりとってあげるとか、いろいろな「半分」がありますが、何の「半分」なのかわかりません。
契約の際にこれしか言わなかったとすれば、民法90条に反して無効ということになります。
内容の実現可能性というのは、「月を美術館に展示する契約」などのように、内容は確定していて、対象物もしっかりしているのだけれども、内容が実現することができない場合は無効となってしまいます。
本日チョイスした曲は、この内容の実現可能性に問題があります。
まあタイトル見ただけでわかると思いますが、一週間は7日しかないので、10日来いという契約は無効です。これが「10回来い」だったらいいのですがね。もっとも、1週間に10回も酒場に行ったら、金もなくなるし体も悪くなりそう。
それよりも、すっかり伊東家のお母さんになってしまった五月みどりですが、彼女にもう一度歌手として歌わせる契約…というのは、まだ実現可能性があるから一応は有効、なのかな。
◆歌詞
曲は会社専属曲のため掲載不可だそうです。
専属曲ってのは…。説明が面倒だから、いつかの機会に。
「月を美術館に展示する契約」。む。
時間限定で、天井に開けた窓を額縁に見立てて見せる、なんてのも意外と風流かも。
なんか、一休さんじみてますな。すまん。
それはいわゆる「借景画」というやつですな。
タワーの上から見下ろす風景を窓から映して絵にする、というのはよく見るけど、月はやっぱり難しいかな。毎日時間が変わるしね。「今日は新月です」って見えねえよってこともあるしね。
ちなみに私は、ある美術展で「どの絵が一番印象に残りましたか」という質問に「借景画」と答えたら、めちゃくちゃ怒られました。だって一応展示してあるじゃない。