2004年8月25日

113 「少女A」中森明菜

11:08 PM / カテゴリー: レコメン / コメント…(0件)

夏休みレコメン特別企画第7弾です。結構時間があるかなあと思っていましたが、予習復習に結構時間をとられているので、なかなか更新が進みません。しかも、教科書とか見ながらやったりするから、いつもにまして時間がかかるんだよねー。
という言い訳はほどほどにしまして、今日は心裡留保です。民法93条ですね。
心裡留保とは、表意者が、表示行為に対応する効果意思のないことを知りながら、相手方にそれを告げずに行う意思表示のことです。およそ契約には、意思の合致のあることが大前提なのですが、表意者の意思が欠缺しているため、成立そのものにキズがあります。
しかし、民法93条本文は、心裡留保があっても、意思表示の効力は妨げられないと規定しています。なぜなら、相手方は表示を信じる他ないし(表意者の真意は知りえない)、わざわざ表意者が、見栄を張るためなのかなんなのかは知りませんが、真意とは異なる表示をしている以上、不利益をこうむってもやむをえないというところなのでしょう。
ところが、相手方が表意者の真意を知り(これを悪意という。悪者という意味ではない)または、知りうべきときは(過失があるとき)、その意思表示は無効とされます(民法93条但書)。民法93条本文は、相手方を保護するための規定であるところ、この場合には、相手方は保護に値しないか、その必要がないからなのです。

曲に行きましょう。主人公はどうやら17才の女性のようですが、「きっかけぐらいはこっちでつくってあげる」などと、(当時としては)かなり早熟で、しかも強気・勝気な面を見せていますが、2番になると「本当は臆病 わかってほしいのあなた」とあります。ということは、この女性は本心は臆病なのに、強気なフリをして様々な行動に出ているのです。
例えば、この女性と遊園地にデートしに行ったとして、オバケ屋敷に入ろうとしたとします。女性が「私が泣くわけないでしょ。泣いたらあなたに1万円あげる」と言ったとき、相手の男がその女性が臆病で、オバケ屋敷に入ったら泣くどころか失神するということを知らなかった場合は、約束どおり1万円をもらえます(但し、書面によらない贈与であると思われるので、その場合には撤回できる。→民法550条)。逆に知っていたときは、この贈与契約(民法549条)は、民法93条但書により無効となります。

まあ、この歌の場合は、強気なのはそういうことに関してではないのでしょうけど。

「少女A」 1982年7月28日発売 ワーナー・パイオニア
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歌詞

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