なぜか今日自習室で復習していたら、ある方に「ねえ、船って独立燃焼するのかな」と言われた。
むむむ、108条には艦船って書いてあるけど、鉄で出来た艦船が独立して燃焼するのかな とも思われる。新効用喪失説の方が良いのではないか。
うちの父に聞いてみたら、「バカだな、船だって木で出来ているところは一杯あんだぞ、やっぱりそこが燃えたら独立燃焼説で十分なんじゃないか」と言っていた。なるほど、さすが船に乗っている父だ。
ちなみに、H1.7/7の判例でエレベーターは準不燃性だったのですが、ある理系の方は「エレベーターがこの程度の火で燃えるわけがない!」と言ったのに対し、ある文系の方は、「エレベーターだって、一般人からしたら燃えると思うんじゃないの?」という人もいました。しかし、準不燃ってことは燃えないということもないのではないか、などといろいろ考えると、意外に分からなくなってきます。本当に判例のような、あんなあっさりした書き方でいいのだろうかと思わされますなあ。ここらへんは、多様な人材を受け入れるローだからこそ、議論になるところなんでしょうかね。